平成24年10⽉1⽇の「改正労働者派遣法」の施⾏により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料⾦に占める派遣料⾦と派遣労働者に⽀払う賃⾦の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

  • マージン率
  • 派遣料⾦の平均額 – 派遣労働者の賃⾦の平均額派遣料⾦の平均額

札幌本社北海道札幌市中央区南1条東3丁⽬10番13号アイパスビル3階    ※労使協定有効期限:2024年3月31日

派遣労働者の数 27名
派遣先の数 8社
労働者派遣に関する料⾦額 24,273円/⽇ (日8時間として換算した場合)
派遣労働者の賃⾦額 17,613円/⽇ (日8時間として換算した場合)
マージン率 27.4%
教育訓練に関する事項 派遣就業前に、セキュリティ研修を実施しています。業務内容に応じて就業前もしくは就業中に技術教育を実施しています。指定の技術教育については、無料で受講できます。
その他参考事項 派遣でご就業いただくに際して、健康保険・厚⽣年⾦・雇⽤保険に加⼊いただきます。
労働者派遣法30条の4
第1項の労使協定の締結の有無
上記労働協定の対象となる労働者の範囲 全ての派遣労働者
キャリアコンサルティングの相談窓⼝連絡先 札幌本社「当事業所 011-211-4435」

横浜事業所神奈川県横浜市港北区新横浜3丁⽬7番18号⽇総第18ビル7階   ※労使協定有効期限:2024年3月31日 


派遣労働者の数 12名
派遣先の数 7社
労働者派遣に関する料⾦額 28,147円/⽇ (日8時間として換算した場合)
派遣労働者の賃⾦額 17,757円/⽇ (日8時間として換算した場合)
マージン率 36%
教育訓練に関する事項 派遣就業前に、セキュリティ研修を実施しています。業務内容に応じて就業前もしくは就業中に技術教育を実施しています。指定の技術教育については、無料で受講できます。
その他参考事項 派遣でご就業いただくに際して、健康保険・厚⽣年⾦・雇⽤保険に加⼊いただきます。
労働者派遣法30条の4
第1項の労使協定の締結の有無
上記労働協定の対象となる労働者の範囲 全ての派遣労働者
キャリアコンサルティングの相談窓⼝連絡先 横浜事業所「当事業所 045-594-7544」

マージン率の内訳について

契約料⾦の中で最も多くの⽐率を占めるのが派遣社員の皆さまの賃⾦となります。 その次が、健康保険・厚⽣年⾦・雇⽤保険・労災保険など各種社会保険料の会社負担分の費⽤となります。また、派遣社員の皆さまが取得される有給休暇についての費⽤も雇⽤主負担となります。その他、会社運営費として、研修、教育費⽤、営業担当者などの⼈件費、オフィス賃貸料、募集広告費などの事業運営費⽤が発⽣いたします。
これら事業所および会社全体での経費関連全てを差し引き、会社全体の純利益は、約3%程度となります。